取引先が倒産すると、売掛金を回収できなくなります。回収できなくなった金額は、貸倒損失として計上できます。損金に算入すれば、法人税の負担が軽くなるでしょう。
ただし、貸倒損失を計上するには、税務上の厳しい要件を満たさなければなりません。要件を満たさないまま計上すると、税務調査で否認され、追徴課税を受けるリスクにも注意が必要です。
この記事では、貸倒損失を計上できる3つの要件と、計上時のポイントを解説します。あわせて、損失そのものを防ぐ方法も紹介します。
貸倒損失とは?貸倒引当金との違いもあわせて解説
貸倒損失は、経理の現場で毎日使う言葉ではありません。そのため、いざ取引先の倒産に直面すると、処理に迷う担当者も多いでしょう。特に、似た言葉の「貸倒引当金」との区別は間違いのもとです。両者を混同すると、決算や税務申告で誤った処理につながります。
まずは、貸倒損失の意味と対象になる債権、貸倒引当金との違いを順に整理します。
貸倒損失とは
貸倒損失とは、回収できなくなった債権の金額を、損失として計上する会計・税務上の処理です。取引先の倒産や、長期間の支払い不能が主な原因にあたります。
例えば、商品を掛けで販売した取引先が倒産し、売掛金100万円を回収できなくなったとします。売掛金100万円は帳簿上の資産のままですが、実際には価値がありません。そこで、100万円を貸倒損失として費用に計上し、帳簿を実態に合わせます。
貸倒損失には、税負担を軽くする効果もあります。法人税の課税対象は、益金から損金を差し引いた所得です。貸倒損失を損金に算入すれば所得が減り、納める税額も下がる仕組みです。ただし、損金算入は無条件では認められず、国税庁が提示する要件を満たさなければなりません。
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貸倒損失の対象となる債権
貸倒損失の対象になるのは、事業活動で生じた以下の金銭債権です。
- 売掛金や受取手形などの売掛債権
- 取引先や従業員への貸付金
- 仕入先に前払いした前渡金
- 事業に関連して差し入れた保証金や預け金
- 立替金や未収入金
受取手形が不渡りになった場合も、貸倒損失の検討対象に含まれます。一方、事業と関係のない個人的な貸付けは、貸倒損失の対象となりません。また、後述する「形式上の貸倒れ」では、対象が売掛債権に限られ、貸付金は形式上の貸倒れでは処理できません。
自社の債権がどれに当たるかを確認したうえで、要件の判定に進みましょう。
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貸倒引当金との違い
貸倒引当金とは、将来の貸倒れに備えて、回収できない見込み額を前もって費用計上する勘定科目です。貸倒損失との違いは、損失が確定しているかどうかにあります。両者の違いを表で整理しました。
| 項目 | 貸倒損失 | 貸倒引当金 |
| 性質 | 確定した損失の計上 | 将来の損失への備え(見積り) |
| 計上の時期 | 回収不能が確定した時点 | 決算で貸倒れを見込んだ時点 |
| 損金算入 | 要件を満たせば全額可能 | 中小法人など一定の法人に限られる |
実務では、両者を組み合わせて処理します。例えば、支払いの遅れが続く段階では、貸倒引当金で備えます。取引先の破産で回収不能が確定した時点で、引当金を取り崩し、不足分を貸倒損失として計上する流れです。
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貸倒損失を計上できる3つの要件
貸倒損失は、自由に計上できるわけではありません。損金への算入が認められるのは、法人税基本通達が定める「法律上」「事実上」「形式上」の貸倒れに該当する場合だけです。
ここでは、3つの区分を順に解説します。
法律上の貸倒れ
法律上の貸倒れとは、法的な手続きや当事者間の合意によって、債権が切り捨てられた状態を指します。法人税基本通達9-6-1に定められた区分で、具体的には以下のケースが当てはまります。
- 会社更生法や民事再生法に基づく計画の認可決定で切り捨てられた金額
- 債権者集会の協議決定などで、合理的な基準により切り捨てられた金額
- 債務超過が相当期間続く取引先に対し、書面で明らかにした債務免除額
法的な根拠がはっきりしているため、3つの区分の中で否認リスクが最も小さい類型です。切り捨てが決まった事業年度に、損金として計上します。
例えば、民事再生で売掛金100万円のうち70万円が切り捨てられた場合、仕訳は以下のとおりです。
(借方)貸倒損失 700,000円 /(貸方)売掛金 700,000円
残りの30万円は売掛金として帳簿に残し、再生計画に基づいて回収を進めます。
事実上の貸倒れ
事実上の貸倒れとは、取引先の資産状況や支払い能力から見て、債権の全額が回収不能と明らかになった状態を指します。法人税基本通達9-6-2に定められた区分で、取引先が事業を廃止し、財産が残っていない場合などが典型例といえます。
ただし、「明らかになった」と認められるまでの条件は厳しく設定されており、以下の3つをすべて満たさなければなりません。
- 債権の全額が回収不能である(一部でも回収の見込みがあれば認められない)
- 担保があれば、処分を済ませている
- 保証人がいれば、保証人から回収できないと確認している
また、取引先が休業して連絡が取れないだけでは足りません。資産状況を調査し、回収の見込みがないと客観的に示せて、はじめて計上できます。判断基準があいまいなため、3つの区分の中で否認の事例が最も多い類型といえます。
計上の時期は、回収不能が明らかになった事業年度です。例えば、廃業した取引先への売掛金200万円が全額回収不能になった場合、仕訳は以下のとおりです。
(借方)貸倒損失 2,000,000円 /(貸方)売掛金 2,000,000円
形式上の貸倒れ
形式上の貸倒れとは、継続的に取引していた相手との売掛債権について、取引停止後1年以上弁済がない場合を指します。法人税基本通達9-6-3に定められた区分です。同一地域の売掛債権の合計が取立費用に満たず、督促しても弁済がない場合も対象になります。
1年の数え方には注意してください。起算日は、取引を停止した時・最後の弁済期限・最後の入金日のうち、最も遅い日です。また、対象は売掛債権に限られ、貸付金には使えません。継続的な取引が前提のため、単発の取引相手や、担保がある債権も対象外です。
計上の際は、債権額から備忘価額1円を差し引き、決算で貸倒損失として損金経理します。備忘価額とは、債権の記録を帳簿に残すために付ける少額の金額です。例えば、取引停止後1年以上経過した売掛金50万円の仕訳は、以下のようになります。
(借方)貸倒損失 499,999円 /(貸方)売掛金 499,999円

貸倒損失を計上する際のポイント

形式上は要件に該当するように見えても、計上の時期や証拠の備えを誤ると税務調査で否認される可能性があります。否認されると損金算入が取り消され、追徴課税の負担が生じるので気をつけてください。
ここでは、貸倒損失を計上するときのポイントを、保存すべき証拠書類などとあわせて詳しく解説します。経理担当者はもちろん、決裁権限を有する経営者も把握しておきましょう。
計上する時期と金額を誤らない
貸倒損失は、要件を満たした事業年度に計上しなければなりません。
例えば、法律上の貸倒れは、切り捨てが決まった年度だけ損金にできます。「今期は利益が出ているから、来期に回そう」という繰り延べは認められません。処理を先送りすると、翌期以降は損金算入の機会を失うおそれがあります。
金額にも注意が必要です。事実上の貸倒れは全額回収不能が条件のため、一部だけの計上は認められません。一方で、担保の処分で一部を回収した場合は、回収額を差し引いた残額だけが貸倒損失になります。また、形式上の貸倒れでは、備忘価額1円を残し忘れないようにしましょう。
判断に迷う場合は、自己判断で進めず顧問税理士に確認すると安心です。
税務調査で否認を招くケースを理解する
税務調査で否認を招くケースには、典型的なパターンがあります。事前に把握しておけば、否認リスクを下げられます。代表的なパターンは、以下の4つです。
- 回収不能の判断が早すぎる(支払いが数カ月遅れただけでは、回収の見込みが残ると判断される)
- 関連会社への債権放棄(回収不能の実態がないと、寄附金と認定される)
- 形式上の貸倒れの適用誤り
- 計上時期の操作
特に関連会社への債権放棄は、審査が厳しい項目です。寄附金と認定されると、損金算入が大きく制限されます。自社の処理が上記に当てはまらないか、計上前に確認しましょう。
税務調査で説明を求められる事項を把握する
税務調査では、貸倒損失についてさまざまな質問を受けます。想定される質問への回答を準備しておけば、調査にも落ち着いて対応できます。
主に確認されるのは、以下の4点です。
| 確認される事項 | 説明できるようにしておく内容 |
| 債権の発生原因と金額の根拠 | ・いつ、どの取引で生じた債権か |
| 回収不能と判断した理由と時期 | ・いつ、なぜ回収できないと判断したか |
| 回収努力の内容 | ・督促や交渉をどのように重ねたか |
| 取引先の現在の状況 | ・事業を続けているか、財産は残っていないか |
口頭で回答するだけでは調査官を納得させられません。証拠書類を示しながら、時系列で説明できるようにしておきましょう。
調査の連絡が来てから慌てて資料を集めるのではなく、計上した時点で想定問答まで整理しておくと安心です。
証拠書類を区分別に保存する
証拠書類の保存は、否認を防ぐうえで最も重要な備えです。実態として貸倒れが起きていても、書類が足りなければ否認されるおそれがあります。区分別にそろえる書類を、表で整理しました。
| 区分 | そろえる書類 |
| 法律上の貸倒れ | ・裁判所の認可決定書の写し ・再生計画・更生計画の書類 ・債務免除の内容証明郵便の控えと配達証明 |
| 事実上の貸倒れ | ・取引先の閉鎖事項証明書 ・現地調査の記録 ・督促状の控えと送付記録 ・強制執行で回収できなかった記録(執行不能調書など) |
| 形式上の貸倒れ | ・最終の請求書・納品書 ・売掛金台帳、入金明細 ・督促の記録 |
どの区分でも、契約書や請求書など、債権の存在を示す基本の書類は必須です。税務調査では、「債権が本当にあったのか」から確認されるためです。
督促の記録や入金台帳は、日々の売掛金管理の中で自然に蓄積されます。特別な作業を増やす必要はなく、日常の記録を確実に残すことが否認対策につながるでしょう。
なお、書類は計上した年度だけ残せば済むわけではありません。法人の帳簿書類の保存期間は、原則7年です。税務調査は数年後に入る場合もあるため、区分別の証拠書類も同じ期間を目安に保管しましょう。
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貸倒損失の計上が企業経営に及ぼす影響
ここまで、貸倒損失を正しく計上する方法を解説してきました。ただし、経営の視点で見ると、正しい計上はゴールではありません。要件を満たして計上できても、失った現金は戻らないためです。
損金算入で軽くなるのは税負担の一部にとどまり、資金は減ったままです。むしろ、貸倒れの発生自体が会社の経営に重い負担をかけます。
ここでは、貸倒損失が経営に及ぼす3つの影響を確認しましょう。
キャッシュフローが悪化する
貸倒損失の計上は、キャッシュフローの悪化と表裏一体です。売上を計上した時点で、仕入代金や人件費はすでに支払っています。入るはずだった売掛金が消えると、支出だけが残り、手元資金は確実に減ります。
損金算入による節税効果も、損失を埋めるには足りません。例えば、100万円の貸倒損失を計上し、法人税等の実効税率を3割と仮定すると、軽くなる税負担は30万円にとどまり、残る70万円分の現金は戻りません。
また、失った利益を売上で取り戻すのは簡単ではありません。利益率10%の会社が100万円を回収できなかった場合、埋め合わせには1,000万円の追加売上が必要です。1件の貸倒れでも、資金繰りへの打撃は重いといえるでしょう。
融資・資金調達が難しくなる
貸倒損失は、金融機関からの評価にも影響します。多額の貸倒損失は、当期の利益を減らし、決算書の内容を悪化させる要因です。金融機関は決算書をもとに融資を判断するため、赤字転落や利益の急減は審査で不利に働きます。
また、貸倒れの発生自体が「取引先の管理に不安がある会社」という評価を招く場合もあります。与信管理の甘さを指摘され、追加融資に慎重になる金融機関も出てくるでしょう。
資金が減った局面ほど、融資の必要性は高まります。しかし、貸倒れが原因で審査は厳しくなります。貸倒損失には、資金繰りの悪化と調達力の低下という、二重の痛みがあります。
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連鎖倒産に陥るおそれがある
最も深刻な影響が、連鎖倒産です。連鎖倒産とは、取引先の倒産をきっかけに、自社まで倒産に追い込まれる現象を指します。
大口の取引先が倒産すると、多額の売掛金が一度に回収不能になります。一方で、仕入先への支払いや従業員の給与は待ってくれません。手元資金が尽きれば、黒字倒産に至る可能性もあるでしょう。
連鎖倒産への備えとしては、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の活用も候補になります。
特定の取引先に売上が集中している会社ほど、連鎖倒産のリスクは高まります。1社への依存度が高い場合は、売掛金の残高を定期的に確認し、万一に備えた資金を確保しておきましょう。
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貸倒損失の計上を防ぐ方法
経営への影響を踏まえると、結論はひとつです。貸倒損失は、起きてから正しく処理するより、起こさない備えのほうが会社を守ります。取引先の信用を見極め、支払いの遅れに早く気づく仕組みを整えれば、多くの貸倒れは防げるでしょう。
ここでは、貸倒損失を防ぐ方法を4つ紹介します。自社で進める管理の徹底に加え、未回収リスクそのものを外部へ移す売掛保証サービスまで、順に見ていきましょう。
与信審査で取引先の信用力を見極める
貸倒れを防ぐためには、取引を始める前の与信審査が重要です。与信審査とは、取引先に代金の後払いを認めてよいかを、事前に見極める手続きを指します。
審査で確認するのは、決算書などの財務情報に加え、経営者の評判や業界の動向です。自社だけで情報を集めるのが難しい場合は、帝国データバンクや東京商工リサーチなど、信用調査会社の報告書も役立ちます。
審査の結果をもとに、取引の可否や条件を決めましょう。信用力に不安がある相手には、前払いや現金取引を条件にする方法もあります。すべての取引先への細かな審査は難しくても、新規の相手や金額の大きい取引には、最低限の審査体制を整えておくと安心です。
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与信限度額と支払期日を管理する
取引を始めた後は、与信限度額と支払期日の管理を徹底してください。
与信限度額とは、取引先ごとに掛け売りを認める上限額です。上限を決めておけば、万一の貸倒れでも損失を一定の範囲に抑えられます。限度額は取引開始時に一度決めて終わりではなく、取引先の業績に応じて定期的に見直しましょう。
支払期日の管理も同じく重要です。期日を過ぎた入金がないかを毎月確認し、遅れを見つけたらすぐに動ける体制を整えてください。売掛金の残高と経過日数を一覧にすれば、対応すべき取引先がひと目でわかります。なお、売掛金台帳や会計ソフトの入金消込機能を使えば、期日と入金状況をまとめて管理できます。
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支払いが滞ったときは早めに督促する
管理を徹底しても、支払いの遅れが起きる場合はあります。対応が遅れるほど、回収の見込みは下がるため、遅れに気づいたらすぐに督促へ動きましょう。
まずは取引先に電話やメールで連絡し、単なる入金手続きの遅れかどうかを確認してください。遅れが続く場合は、督促状の送付に進みましょう。
それでも支払いがなければ、内容証明郵便での督促に切り替えましょう。内容証明郵便は、いつ誰が誰宛にどのような内容の文書を送付したかを郵便局が証明してくれるサービスです。督促した事実を客観的な証拠に残せるため、貸倒損失を計上する場面でも役立ちます。
督促と並行して、新規の掛け売りを止める判断も必要です。損失を広げないためには、回収と並行して取引条件の見直しも進めてください。
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売掛保証サービスを利用する
自社の管理を徹底しても、貸倒れをゼロにはできません。取引先の倒産は、外からは予測できないためです。そこで検討したいのが、未回収リスクそのものを外部へ移す「売掛保証サービス」です。
売掛保証サービスとは、取引先が代金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払う仕組みを指します。保証をつけておけば、取引先が倒産しても売掛金は守られます。与信審査を保証会社が代行するため、自社の管理負担も軽くなるでしょう。
人員の限られた中小企業にとって、審査と保証を外部に任せられる効果は大きいはずです。貸倒損失の要件や証拠書類に悩む場面自体を減らせるためです。
さらに、保証会社の審査結果は、取引判断の材料としても使えます。保証がつかない相手には前払いを条件にするなど、条件交渉の根拠になるためです。
また、売掛保証は営業面でも力を発揮します。信用力の判断がつかない新規取引でも、保証をつければ未回収の不安なく踏み出せます。守りの仕組みでありながら、売上拡大の後押しにもなる点が特徴です。
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まとめ
貸倒損失は、回収できなくなった債権を損失として計上する処理です。損金に算入するには、法律上・事実上・形式上のいずれかの要件を満たす必要があります。要件を満たしても、証拠書類が不十分だと税務調査で否認されます。日ごろから取引の記録を残し、計上の時期を誤らないように備えることが大切です。
ただし、要件を満たして計上できても、失った現金は戻りません。貸倒損失はキャッシュフローを悪化させ、経営の重荷になります。だからこそ、損失を計上する力よりも、貸倒れを起こさない備えのほうが会社を守ります。
貸倒れを防ぐ手段として検討したいのが、売掛保証サービスです。売掛保証サービスとは、取引先が代金を支払えないとき、保証会社が代わりに支払う仕組みを指します。中でもおすすめなのが「URIHO(ウリホ)」です。URIHOは、月額9,800円〜で使える売掛保証サービスです。取引先の倒産や支払い遅延が起きたとき、URIHOが代金を保証します。
URIHOを導入すれば、未回収リスクを根本から抑えられます。保証会社が取引先の与信審査を代行するため、与信管理の手間も軽くなるでしょう。承認率は95%と高く、信用力に不安があって見送っていた取引にも、保証をつけて踏み出せます。初回の保証開始日から1カ月間は無料で試せます。未回収の不安をなくし、本業に集中したい方は、URIHOの利用を検討してみてください。