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売掛債権とはなにか 管理・回収方法や未回収リスクを下げる対処法について解説

売掛債権とは

「売上債権」という言葉は、経理や金融の分野でよく使われますが、初めて耳にする方には少し難しく感じるかもしれません。


しかし、会社は商品やサービスを日々販売して利益を得ている以上、売上債権の理解は欠かせません。


売上債権は、「未回収のリスク」を抱えています。もし取引先が倒産したり、支払いが遅れたりすれば、回収できなくなるおそれがあるので、慎重な取り扱いが必要です。


この記事では、売上債権の意味、種類、時効、管理・回収の方法、そしてリスクを減らすための仕組みまでを体系的に解説します。会計や経理の基本を学びたい方、または取引先の与信管理に悩む方にとって役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

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売上債権とは

売上債権とは、商品やサービスを提供した後に取引先から代金を受け取る権利を指します。


売上債権は企業の財産の一部であり、貸借対照表(バランスシート)上では「流動資産」として計上されます。なお、「売掛債権」という呼称もありますが、基本的に売上債権と同じ意味合いで使用されます。


例えば、ある企業が取引先に商品を100万円で販売し、「翌月末に支払う」と約束した場合、その時点で企業は100万円の売上債権を保有したことになります。実際に現金を受け取っていなくても、すでに提供済みの価値に基づく「受け取る権利」があるため、資産として扱われるのです。


このとき、売上債権の売主(販売側)は「債権者」、買主(購入側)は「債務者」と扱われます。


実際に、売上債権が発生していることを確認するためには、契約書などによる当該取引の存在の証明が欠かせません。


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売上債権と売掛の意味合いの違い

売上債権と似た用語には、「売掛」があります。


売掛とは、商品やサービスを提供した後に、後で代金を受け取る約束をした商取引の形態です。特に企業間取引においては、取引の頻度や金額が多いため、現金による即時決済は効率的ではなく、売掛取引が一般的に行われることが多いです。売掛は、主に商取引の実務で使われる用語です。


一方で、売上債権とは、特定の人や企業に対して金銭の支払い、物品の提供、または労力の提供などを要求できる権利です。売上債権は、主に会計・財務の文脈で使われる用語です。


売掛と債権は密接な関係にあるため同じ文脈で扱われやすいですが、実は微妙にニュアンスが違うことを意識しておきましょう。


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売上債権の種類とは

売上債権には、主に「売掛金」と「受取手形」の2つの種類があります。どちらも企業が商品やサービスを提供した後に代金を受け取る権利を指しますが、性質や管理方法には違いがあり、それぞれに応じた対策が求められます。


売掛金とは、取引先に商品やサービスを提供し、代金を後日受け取る約束をした際に発生する権利です。


例えば、ある会社が100万円分の商品を販売したとします。その際に「すぐに支払わなくてよい。翌月末にまとめて口座振込で払ってください」と契約した場合、売上の時点で売掛金100万円が発生します。


商品を販売した時点でお金を受け取っていなくても、帳簿上は「将来受け取るお金」として計上します。


売掛金のような掛取引を導入することで、請求書の発行や入金確認の事務処理を合理的に進められます。


しかし、売掛金が発生している間は、代金がまだ未回収の状態であることを意味します。取引先が支払いを遅延すると最悪の場合には倒産してしまうリスクもあるため、迅速な回収とリスク管理が重要です。


受取手形とは、商品やサービスの売買取引に際して、決済手段として振り出される手形です。取引先が「指定された期日に支払う」と約束して発行する証書であり、支払期日が到来すると銀行で決済される仕組みです。手形は手形法に基づいて発行されるため、売掛金と比較して法的な効力が強い点が特徴です。


受取手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。


約束手形は、買主が売主に対して「○月○日に○円を支払う」と約束する2者間の取引で発行されます。一方、為替手形は3者間の取引に用いられ、売主(振出人)が第三者に対して買主(支払人)に支払いを求める仕組みです。実務上、企業間取引では約束手形が主流です。


受取手形は、第三者に裏書譲渡して支払いに使ったり、銀行で「手形割引」を行って期日前に資金化したりできます。これにより、支払期日を待たずに現金を得ることができ、資金繰りの安定に役立ちます。


ただし、決済日に不渡りが発生した場合は、債権が回収不能となるおそれがあるため、期日や取引先の信用状況の管理を徹底することが求められます。


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売上債権の時効とは

売上債権には「消滅時効」があり、一定期間が過ぎると法的に回収できなくなるおそれがあります。消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しなかった場合に、その権利を消滅させる制度です。


民法第166条では、一般的な債権の時効期間を、以下の2つのいずれか早いほうと定めています。


・権利を行使できると知ったときから5年

・権利を行使できるときから10年


つまり、取引先に対して代金を請求できる状態になったと知った時点(通常は支払期日の翌日)から5年が経過すると、債権は時効により消滅してしまう可能性があります。


例えば、支払期日が2026年3月31日であれば、2026年4月1日から時効期間が進行し、2031年3月31日に消滅時効が成立します。


ただし、一定の行動を取ることで、売上債権の消滅時効が「完成猶予」または「更新」されます。完成猶予とは、時効の成立が一時的に先延ばしされることを意味します。更新とは、それまで経過していた時効のカウントをリセットすることを意味します。


代表的な時効の更新方法は、次の3つです。


・債務者が支払いを認める

・内容証明郵便で督促する

・裁判を起こす


例えば、時効期間が5年だとしても、4年11カ月経過時に内容証明郵便を送れば、その時点で時効の完成が猶予されます。その後、相手が支払いを約束すれば、時効期間が更新されます。


売上債権の消滅時効の成立を防ぐためには、「各取引先の支払期日と最終請求日を一覧化しておく」「定期的に未入金一覧表や売掛金残高試算表を確認する」「時効が近い債権には、早めに内容証明郵便を送る」といった対策が有効です。


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売上債権の管理方法


売上債権を回収できず現金が不足すると、企業が「黒字倒産」する可能性があります。黒字倒産を防ぐためには、売上債権の適切な管理が欠かせません。


ここでは、主な売上債権の管理方法のポイントを3つ紹介します。

売上債権の支払方法や支払期日を明確する

売上債権を確実に回収するためには、まずは取引開始の段階で支払条件を明確に定めることが重要です。


支払期日や方法をあいまいにしてしまうと、「支払ったつもりだった」「請求書を見ていなかった」といったトラブルが起きやすく、結果的に回収が遅れる原因になります。


取引先と取引を始めるに当たっては、まず以下のような内容を記載した契約書や注文書を発行しましょう。


・支払期日:納品日の翌月末、または月末締め翌月末払いなど

・支払方法:銀行振込、手形、口座振替など

・遅延時の対応:遅延損害金の利率、督促方法の明示


こうした条件を明記しておけば、支払期日を巡る誤解を防げます。また、契約に基づいて正式に遅延損害金や督促を請求できるため、交渉がスムーズになります。


入金状況を一覧化して管理することも重要です。請求書発行日・入金予定日・実際の入金日を一元的に把握できる仕組みを整えると、未入金の取引先を即座に特定できます。小規模な企業ではスプレッドシート管理でも対応可能ですが、取引数が増える場合は会計ソフトや債権管理システムを導入するのがおすすめです。


また、支払サイト(支払までの日数)が取引先によって異なる場合、入金サイクルを明確にして「入金予定表」を作成しておくと便利です。10日締め、20日締め、月末締めなどのタイミングごとに入金予定額を把握することで、資金繰りの見通しが立てやすくなります。

与信管理を徹底する

売上債権を適切に管理しないと資金繰りの悪化や未回収リスクが生じる可能性があるので、与信管理も徹底しましょう。


与信管理とは、取引先が支払いをきちんと履行できるかを見極めるための信用調査です。


与信管理は、以下の手順で実施します。


1. 取引先の情報収集

最初のステップは、取引先に関する情報を幅広く集めることです。集めるべき情報は、会社概要・所在地・代表者・設立年・業種・資本金・取引実績などが挙げられます。可能であれば、決算書や損益計算書などの財務資料を入手しておくと、経営状態をより具体的に把握できます。


加えて、ホームページや企業パンフレットから経営方針や実績を確認したり、取引銀行や業界関係者から評判を聞いたりするのも有効です。情報は多ければ多いほど、信用力を客観的に判断できます。


2. 取引先の信用力の評価

次に、収集した情報をもとに取引先の信用力を分析します。


分析方法は大きく分けて「定量分析」と「定性分析」の2種類です。


・定量分析:財務数値に基づく評価


売上高・利益率・自己資本比率・流動比率などを確認し、支払い能力を数値で把握します。


・定性分析:数字で表せない印象や経営姿勢を評価


経営者の信頼性、取引対応の丁寧さ、従業員の安定性、企業の風評など、定量では測れない部分を確認します。


両者の結果を踏まえて、総合的に取引の安全性を判断します。


3. 与信限度額の設定

与信限度額とは、取引先ごとに掛取引できる上限金額をあらかじめ決める制度です。


この金額を超える販売を避けることで、万が一の貸倒れに備えられます。


設定にあたっては、「取引先の信用度」「取引条件」「自社の資金力・リスク許容度」の3つの観点を踏まえるのが基本です。例えば、信用力の高いA社には取引上限を300万円と設定し、経営が不安定なB社には50万円までとするなど、取引先ごとに柔軟に調整します。


また、与信管理は一度行えば終わりではなく、継続的なモニタリングが欠かせません。企業の業績や資金状況は時間とともに変化するため、少なくとも年に1回は決算期ごとに見直すのが望ましいです。


加えて、次のような兆候が見られたときは、すぐに与信限度額を再検討しましょう。


・支払いが遅れるようになった

・経営者や主要担当者が交代した

・業績の悪化や取引量の減少が見られる


関連記事:【初心者必見】与信判断のポイントと与信管理の方法を解説 | URIHO BLOG

売上債権に関する指標を確認する

売上債権の健全性を数値で把握するには、定期的な指標分析が欠かせません。特に重要なのが「売上債権回転期間」と「売上債権回転率」の2つです。


・売上債権回転期間          売上債権 ÷ (売上高 ÷ 365日)


売掛金が現金化されるまでの日数。短いほど回収が早い。

・売上債権回転率              売上高 ÷ 売上債権


売掛金が年間に何回現金化されたかを示す。大きいほど経営の健全性が高い。


例えば、年間売上高が3億6,500万円(=1日あたり100万円)で、売上債権残高が6,000万円ある場合の「売上債権回転期間」は、以下のとおり計算できます。


6,000万円 ÷(3億6,500万円 ÷ 365日)= 約60日


この企業の場合、売掛金が現金化されるまでに約60日かかっています。もし同業他社の平均が45日であれば、回収サイクルがやや遅いことが分かります。


また、年間売上高が3億6,000万円、売上債権残高が6,000万円ある場合の「売上債権回転率」は、以下のとおり計算できます。


3億6,000万円 ÷ 6,000万円 = 6回


つまり、売掛金が年間6回(2カ月ごと)現金化されている状態です。もし同業他社の平均が4回(3カ月ごと)であれば、売上債権が早く現金化されていることが分かります。


このような数値を継続的に追い、改善できれば、安定した資金繰りと健全な経営体制を維持できます。


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売上債権の回収方法

取引先の売上債権の支払いが滞った場合には、ここで紹介する5つの方法を実践してみてください。

取引先に連絡する

支払期日を過ぎても入金が確認できない場合、まずは取引先に連絡しましょう。


支払い遅延の原因は、請求書の紛失や社内決裁の遅れなどの単純なミスであることも少なくありません。電話やメールで穏やかに連絡し、入金予定日や遅延理由を確認しましょう。


例えば、「請求書○月分の入金を確認できていませんが、ご入金日はいつ頃のご予定でしょうか」といった聞き方で、支払意思を確かめられます。


支払い日を明言してもらえた場合は、その内容をメールなどの記録に残しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。


初回の連絡はできる限り早く行いましょう。数日でも対応を遅らせると、取引先側で「まだ催促されていないから大丈夫」と認識されるおそれがあります。


関連記事:請求書を催促するには 催促用のメール文例もあわせて紹介 | URIHO BLOG

内容証明郵便を送付する

連絡をしても入金が確認できない場合や、約束した支払日を過ぎても状況が変わらない場合は、内容証明郵便を送付しましょう。


内容証明郵便は、「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。法的な効力があり、後に裁判になった際には重要な証拠として利用できます。


文面には、「○月○日付請求書に基づき○円を請求します。○月○日までに支払われない場合は、法的手続きを検討します」といった明確な期限を記載します。


内容証明郵便を送付して、取引先に「これ以上の放置は危険だ」と意識させることで、支払いを促す効果が期待できます。


ただし、強い言葉を使うと関係悪化を招くこともあります。必要以上に感情的にならず、あくまで文言は簡潔に記載するのが望ましいでしょう。


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支払督促を申し立てる

内容証明郵便を送付しても支払いが確認できない場合は、簡易裁判所を通して「支払督促」を申し立てましょう。


支払督促とは、金銭の未払いがある際に裁判所を介して支払いを請求できる略式の手続きです。通常の訴訟と異なり、書類審査のみで進められるため、裁判所へ出向く必要がありません。また、裁判手数料も訴訟より低く、費用負担を抑えられる点が大きなメリットです。


支払督促を裁判所に申し立てると、債務者(取引先)に裁判所から督促状が送られます。その後2週間以内に異議申し立てがなければ、裁判所の決定により債務が確定し、相手方の財産に対して強制執行を行えます。


ただし、債務者が異議を申し立てた場合は、手続きが通常訴訟に移行します。このとき、裁判は相手方の住所地を管轄する裁判所で行われるため、距離が遠いと交通費や時間などの負担が生じます。


また、場合によっては「最初から通常訴訟を選択したほうが早く解決できた」というケースもあるかもしれません。


したがって、支払督促は「明確な請求書や契約書など債権を裏づける証拠がそろっている場合」や「相手方が異議を申し立てずに応じる可能性が高い場合」に適しています。


相手方が争う姿勢を見せている場合や、債権内容に争点がある場合には、最初から通常訴訟の提起を検討しましょう。


関連記事:「支払督促」とは?少額訴訟とは違う?必要な費用や流れを解説 | URIHO BLOG

民事調停を申し立てる

取引先と今後も関係を保ちたい場合や、金額・支払い方法について柔軟に話し合いたい場合には、民事調停を活用しましょう。


民事調停では、裁判所の調停委員が中立の立場で双方の意見を整理し、合意形成をサポートします。


例えば、「80万円を今月末に一括で支払う」「残り20万円は翌月と翌々月に分割する」といった現実的な解決策を取り決められます。


調停が成立すれば、調停調書が作成され、判決と同じ法的効力を持ちます。もし相手が支払わなかった場合、調停調書に基づいて強制執行を申し立てることも可能です。


民事調停は訴訟ほど対立的ではなく、費用も比較的低く抑えられる点が特徴です。取引先との信頼関係を完全に失いたくない場合には、有力な手段といえるでしょう。


関連記事:民事調停による債権回収のメリット・デメリット・調停手続きの概要を解説 | URIHO BLOG

訴訟を提起する

ここまで紹介した手段を利用しても支払いが確認できない場合は、最終的な法的手段として訴訟を提起します。


訴訟では、請求書や契約書、内容証明などの証拠を裁判所に提出し、債権の存在と金額を法的に認めてもらう流れになります。判決が確定すれば、相手の財産を差し押さえるなど、強制執行によって実際の回収を進めることが可能です。


訴訟の提起にあたっては、請求金額や目的に応じて「通常訴訟」と「少額訴訟」の2種類から選べます。


通常訴訟

請求金額が大きい場合や、争点が多く複雑な事案に用いられます。複数回の期日が設定され、判決までに数カ月~1年ほどかかることもあります。弁護士に依頼するケースが多く、時間と費用の負担は比較的大きくなります。


少額訴訟

60万円以下の金銭請求に限って利用できる簡易な制度です。原則として1回の審理で判決が出るため、短期間で解決でき、費用も抑えられます。ただし、控訴ができない点や、相手が希望すれば通常訴訟に切り替わる点には注意が必要です。


訴訟は、確実に権利を実現できる強力な手段である一方で、手続きに時間がかかり、費用負担も発生します。それでも、判決を得ることで債権の存在が法的に確定するため、ほかの手段では回収が難しいケースでは有効な手段となります。


訴訟を検討する際は、契約書や請求書などの証拠を整理し、弁護士に相談して最適な訴訟形態(通常訴訟か少額訴訟か)を判断してもらうのが確実です。


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「少額訴訟」とは?手続きの流れや費用、メリット・デメリットも解説| URIHO BLOG

回収不能に至るまでのプロセスとは売掛金の未払いへの対応方法を紹介| URIHO BLOG

売上債権の未回収リスクを下げる手段

売上債権の未回収リスクを下げるためには、ここで紹介する3つの手段を活用してみてください。

請求代行サービス

請求代行サービスとは、外部の専門業者が顧客への請求・入金確認・督促・残高管理などを代行してくれる仕組みです。


売上債権の回収を社内で進めると、督促業務や入金確認に時間がかかります。しかし、請求代行サービスを利用することで、自社では手が回りにくい回収フローを効率化できます。特に取引件数が多かったり、支払いサイトが長かったりする企業では、入金遅延を早期に発見し、未回収リスクを低減できます。


例えば、請求書の発行から入金までをワンストップで代行するプランを導入すれば、請求漏れや督促タイミングの遅れを防げます。こうしたサービスを活用することで、回収率の改善だけでなく、営業部門が本業に注力できるため、経営全体の効率も上がります。

ファクタリング

ファクタリングとは、自社が保有する売掛債権を専門のファクタリング会社へ譲渡し、支払期日前に現金化する資金調達方法です。


売掛金の入金を待つ間に資金繰りがひっ迫するリスクを避けられるため、運転資金を早期に確保したい企業に利用されています。本来の支払期日を待たずに資金を得られるため、いわゆる「黒字倒産」(利益は出ていても現金不足で経営が行き詰まる状態)を防ぐ効果もあります。


手数料や譲渡条件は、取引先の信用力・債権金額・支払いサイト(入金までの期間)などによって変動します。


ファクタリングには、主に「買取型」と「保証型」の2種類があります。


買取型ファクタリング

売掛債権そのものをファクタリング会社に売却し、早期に現金を受け取る方法です。迅速に資金を確保できる点が大きな利点ですが、数%~十数%程度の手数料が発生します。


取引先に通知せず実施する「二社間ファクタリング」と、取引先を交えて行う「三社間ファクタリング」があり、三社間のほうが手数料は低くなる傾向があります。


保証型ファクタリング

売掛金に「保証(保険)」をかける仕組みで、取引先が倒産などで支払えなくなった場合に保証会社が代わりに支払う方法です。現金を前倒しで受け取るものではありませんが、貸倒リスクを抑えたい企業に適しています。


ファクタリングは融資と異なり返済義務がない一方、手数料負担があるため、コストと即時性のバランスを見極めることが重要です。


また、悪質業者による高額手数料や不当な契約条件も報告されています。契約内容を必ず確認し、信頼できる業者を選びましょう。


関連記事:ファクタリングとはなにか ファクタリングの種類と保証ファクタリングの解説| URIHO BLOG

売掛金保証サービス

売掛金保証サービスとは、取引先が代金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに支払う仕組みです。


万が一、取引先が倒産・経営破綻した場合でも、保証会社から保証金が支払われるため、企業は損失を防げます。


保証の対象となるのは、主に信用取引によって発生した売掛金です。契約の際に保証会社が取引先の与信審査を実施し、保証が承認された取引については、取引先が支払不能になった際に保証金が支払われます。


売掛保証の主なメリット


・未回収リスクの軽減:売掛先が倒産しても保証金が支払われるため、回収不能リスクを大幅に低減できる

・キャッシュフローの安定:保証によって売掛金の未回収リスクが軽減されることで、資金の流れが安定する

・業務の効率化と販売拡大の促進:与信調査や債権回収の手間を削減でき、経理部門の負担が軽減される。また、保証によって新規取引にも積極的に取り組めるため、販売機会の拡大や取引先の多様化が期待できる。


関連記事:売掛保証とはなにか ファクタリングとの違いと実際の利用事例をご紹介 | URIHO BLOG

まとめ

売掛債権は、商品やサービスの提供後に代金を受け取る権利であり、帳簿上では資産として計上されます。現金と同様に企業の経営を支える資産である一方で、取引先の状況によっては「回収不能」となるおそれもあります。そのため、売上債権をどれだけ確実に、そして効率的に回収できるかが、企業経営の安定に重要です。


売掛債権には5年の消滅期限があるので、適切な管理が求められます。売上債権を安全に管理するためには、支払条件や支払期日を明確にしておくことや定期的な与信管理、売上債権の回転率や回転期間といった財務指標の定期的な分析が欠かせません。


取引先の事情によって支払いが遅れた場合は、以下の順番で回収を進めましょう。


・取引先に連絡する

・内容証明郵便を送付する

・支払督促を申し立てる

・民事調停を申し立てる

・訴訟を提起する


回収の流れをステップごとに進めることで、感情的な衝突を避けつつ確実に債権を回収しやすくなります。


また、売上債権を確実に回収するためには、売上債権の適切な管理だけでなく「リスクを事前に減らす仕組み」も必要です。


この中で、もっとも注目されているのが売掛金保証サービスです。取引先が倒産したり支払い不能になったりした場合に、保証会社が代わりに代金を支払う仕組みで、与信リスクを実質的にゼロに近づけます。


保証料は発生しますが、未回収による損失と比較すれば大きな安心を得られます。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用を開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。


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売掛金の差し押さえとは?回収の手順や注意点を解説 取引先が売掛金を支払ってくれないとき、まずは電話やメール、内容証明郵便で催促するのが一般的です。それでも回収できない場合は、裁判所の力を借りて相手の財産を確保する「差し押さえ」に移りましょう。 この記事では、差し押さえの基本的な仕組みから、手続きを進めるための具体的な手順、そして実施前に知っておきたい注意点まで解説します。 差し押さえとは 差し押さえとは、代金を支払わない相手の財産を裁判所が確保し、勝手に処分できないようにする法的手続きです。確保した財産は最終的に換価され、未払いの売掛金に充てられます。 ここでは、差し押さえの要件、対象となる財産の種類、メリットを順に説明します。 差し押さえには「債務名義」が必要 差し押さえを実施するには、「債務名義」と呼ばれる公的な文書を取得しなければなりません。 債務名義とは、相手にお金を支払う義務があると裁判所や公証人が認めた文書を指します。主な債務名義の種類は、以下のとおりです。 債務名義の種類 概要 確定判決 裁判で勝訴し、上訴期間が過ぎて確定した判決 仮執行宣言付判決 確定前でも強制執行が認められた判決 和解調書 裁判上の和解が成立したときに作成される調書 調停調書 民事調停が成立したときに作成される調書 執行認諾文言付公正証書 公証役場で作成された、強制執行に応じる旨が記載された公正証書 仮執行宣言付支払督促 簡易裁判所の書記官が発する支払督促に仮執行宣言が付されたもの もっとも代表的な債務名義は確定判決ですが、判決を得るには裁判を起こして勝訴しなければならず、時間も手間もかかります。そのため、裁判を経ずに債務名義を取得する方法も把握しておきましょう。 例えば、取引を始める段階で執行認諾文言付公正証書を交わしておけば、相手が支払いに応じないとき、訴訟なしで差し押さえの申し立てが可能です。また、簡易裁判所を通じた支払督促を利用すれば、通常の裁判よりも短い期間で債務名義を取得できます。 関連記事:「支払督促」とは?少額訴訟とは違う?必要な費用や流れを解説 差し押さえできる財産の種類 差し押さえの対象となる財産は、大きく「債権」「不動産」「動産」の3種類に分かれます。 種類 具体例 債権 売掛金、銀行預金、給与 不動産 土地、建物 動産 現金、商品、機械設備、車両 売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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