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債権保全とはなにか 債権保全の種類とその概要の解説

債権保全

取引先の経営状況を把握することは自社にとって、とても重要です。取引先からの支払いが滞って、倒産してしまっては自社への影響も大きく、企業によっては共倒れしてしまうこともあります。


この記事では、企業の与信管理をし、債権を確実に回収する『債権保全』について、債権保全とはどのようなことか、重要性やメリットとあわせて解説いたします。

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債権保全とは?

債権保全とは、債務者に対して、債権を確実に回収するために行う施策のことです。

まず債権とは、ある人が特定の相手(取引先)に対して、特定の行為や給付を要求できる権利のことを指します。要求できる側の人を債権者、取引先の要求される側を債務者といいます。お金の貸し借りを例にとるとわかりやすいでしょう。


例)AさんBさん間でお金の貸し借りが行われた。


  • Aさん:Bさんにお金を貸した。=債権者
  • Bさん:Aさんにお金を借りた。=債務者

AさんがBさんに対し、返金を請求する権利があります。この権利を『債権』と呼びます。そして、債権(貸したお金)を確実に回収するために担保や保証金を事前に受け取っておくことを『債権保全』といいます。


個人間で担保や保証金を事前にやりとりする場面はほとんどありませんが、企業において債権保全は非常に重要です。新規の相手(企業)と取引を行う場合や、大きな金額を事前に支払う必要のある取引などの場合は債権保全をすることが多いでしょう。債権の回収が不確実なまま取引を行うとリスクが大きいためです。


金融機関が貸付金の回収を確実に行うために担保となるものを事前に決めておくのも債権保全です。


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債権保全の重要性とメリット

取引において、新規取引で大きな金額が動く場合は、取引先の経営状況などを事前に調査し、慎重な検討が必要です。そのうえで万が一に備えて債権保全も行うと、取引への不安材料も軽減されます。


現在の企業間での取引は、基本的に信用の上に成り立っています。支払いの前に自社のサービスや商品を提供したり、後払い(請求書)にしたりするのは、相手企業に支払い能力があると信用したうえで取引を行っているからです。


売掛は当たり前のように行われていますが、リスクが伴うことを忘れてはいけません。


企業は時にリスクを取ることもありますが、リスクを管理し、リスクを最小限に減らすのも大変重要なことです。事前に債権保全をする方法として、売掛保証や取引信用保険といった債権保全のサービスを利用することで対処ができます。債権保全のサービスでは以下のようなメリットがあります。

確実な回収と資金繰りの安定

債権保全の方法は、連帯保証人を立てる、担保を事前に設定、売掛金に対して保証をかけるなど多様です。このような措置によって、取引先が現金で支払えない場合でも、債権保全サービスが保証を提供してくれ、回収が可能です。また、取引先の支払いが滞るなどの経営状況の悪化が発生した場合でも、債権保全サービスによって売掛債権が保証されるため、自社の財務状況に影響を受けずに安定した資金繰りが実現します。さらに、保証料は経費として計上できます。

企業信用力の向上が見込める

債権保全サービスを利用することで自社のリスクヘッジになるのはもちろん、リスクマネジメントに取り組んでいる企業として、他の企業からの評価が向上する可能性があります。自社の資金繰りも安定しており、財務状況にも問題がなければ、信用力の強化が見込めます。

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債権保全の種類とその概要

債権保全の方法にはいくつかあります。


<人的担保>

  • 連帯債務者を立てる
  • 保証人を立てる
  • 連帯保証人を設定

<担保(約定担保物や法定担保物)>

  • 抵当権
  • 質権
  • 先取特権
  • 留置権
  • 仮登記担保
  • 譲渡担保

<その他>

  • 仮差押え
  • 仮処分
  • 保証ファクタリングの利用

今回は担保に関するものと仮差押や仮処分、保証ファクタリングについて紹介いたします。

担保権を行使

担保には以下のような種類があります。


  • 先取特権:
    法的担保物権の一つ。法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産や不動産・特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けられる権利。
  • 留置権:
    法的担保物権の一つ。支払いが完了するまで、担保物を留意することができる権利。例えば、修理に出した電子機器を所有者に戻す際、所有者が修理代金をすぐに払わなかった場合、修理をした者(会社)は留置権を行使し、修理代金が支払われるまで、修理した電子機器を持っておくことができる。
  • 抵当権:
    約定担保物権の一つ。不動産を担保とし、ローンや支払いが滞った場合に土地や建物で弁済を行う権利。
  • 質権:
    約定担保物権の一つ。債権者が債務者から物を受け取り、支払いが滞った場合、その物で弁済を行う権利。
  • 仮登記担保:
    約定担保物権の一つ。質権と似ており、債務者が支払いできない場合に、物を債権者に売却するため、そのことを契約として仮登記しておく方法。
  • 譲渡担保:
     約定担保物権の一つ。債務者が支払えない場合に債務者の所有する物(動産、不動産問わず)を債権者に譲渡し、債務を弁済する方法。債務が返済された場合は、債務者の所有物は手元に戻る。

多くの担保や担保権が存在します。上記の中で一般的に多く行使されるのは『抵当権』です。抵当権を行使するには対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立書類を提出します。裁判所の判断により、申し立てが適法だと判断された場合、手続きが開始されます。

仮差押えや仮処分などの債権回収

仮差押えは、債務者の財産(動産、不動産、債権)を一旦差し押えて、相手の銀行口座や不動産などの取引を止める方法です。訴訟を起こしてから判決が出るまでの間に、相手の破産や財産の隠匿を防ぐ効果があります。裁判所の判断が必要な手続きであり、具体的なケースに依存しますが、弁護士に依頼することで手続きがスムーズに進むことが多いです。


また、仮処分とは、訴訟を起こしてから判決が出るまでの間に、対象となる土地の売買や所有権の移転登記ができないように現状維持させたり(占有移転禁止の仮処分)、処分を禁止したり(処分禁止の仮処分)する方法です。


仮差押えと仮処分は財産の保全という点でよく似ていますが、仮差押えは金銭債権が主な対象であり、仮処分は金銭債権に限らず、物権や他の権利関係も対象になることがあります。どちらも裁判所に申し立てを行い、裁判所による審理によって担保金の支払いや仮差押え、仮処分などの命令が出ます。


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保証ファクタリングとは

保証ファクタリングは、売掛債権の回収が取引先の倒産などの理由で不可能となった際にその金額を保証してくれるサービスです。このサービスを利用するにはファクタリング業者に保証料を支払いますが、その見返りとして売掛金の回収不能リスクを軽減または完全に避けることが可能になります。


保証ファクタリングの導入を考えるべきシチュエーションの一例として、自社の売上の大部分が一部の取引によって占められているケースがあります。このシチュエーションでは、大きな取引先からの売掛金が回収できないと、自社の資金繰りに深刻な影響を及ぼします。しかし、保証ファクタリングを導入していれば、売掛金が回収できなかった場合でも保証を受けることができ、そのリスクを軽減することができます。


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まとめ

企業にとって取引先の経営状況を把握しておくことはリスクヘッジとしてとても重要です。新規の取引先や経営状況に不安がある場合は債権保全の施策を行った方が良いでしょう。銀行が企業にお金を貸し付ける場合に保証金や保証人の選定、担保の設定などを行うのと同様、企業間でもリスクを軽減するために保証人の選定や担保の設定を行うことがあります。支払いが滞る場合は裁判所に仮差押えや仮処分などの申し立てをすることもできます。事前にリスクを考え、万が一の時のために備えておくことで、自社の資金繰りを維持できます。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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