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ファクタリングの手数料はいくら?相場や費用を抑えるコツを解説

ファクタリング 手数料

ファクタリングは、会社が持っている「請求書」を業者に買い取ってもらい、予定日より早く現金を受け取る仕組みです。お金の支払いを待つ期間を短くできるため、資金繰りで困ったときに役立ちます。


関連記事:ファクタリングとは?仕組みや種類・メリット・デメリットを解説


しかし、業者を利用するには「手数料」を支払わなければなりません。手数料が高すぎると、手元に残るお金が減ってしまいます。


損をしないためには、手数料の相場や決まり方を知っておく必要があります。


この記事では、手数料の相場や費用を安く抑える方法を分かりやすく紹介します。

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ファクタリング手数料の相場

ファクタリングの契約形態には「2社間」と「3社間」という2種類があり、手数料が大きく変わります。


手数料は、業者がお金を回収できないリスクへの備えとして設定されています。そのため、回収できる確実性が高いほど、手数料は安くなります。


ここでは、それぞれの目安を見ていきましょう。

2社間ファクタリングの手数料の相場

2社間ファクタリングの手数料の相場は、「8~18%」です。


2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の2社だけで契約を結びます。取引先に連絡をしないため、ファクタリングを使ったことを知られずに済みます。


ただし、利用者が受け取ったお金を別の支払いに使ってしまうリスクがあります。また、取引先に直接確認が取れないため、本当に売掛金があるかどうかの判断も難しくなります。


そのため、手数料は少し高くなります。


関連記事:2社間ファクタリングとは3社間ファクタリングとの違いを解説

3社間ファクタリングの手数料の相場

3社間ファクタリングの手数料の相場は、「2~9%」です。


3社間ファクタリングでは、利用者、ファクタリング会社、取引先の3社で契約を結びます。取引先の同意が必要になるため、ファクタリングを利用することは相手に伝わります。


お金が利用者の手元を経由しないため、利用者による使い込みの心配がありません。また、取引先が契約に関わることで、架空の請求書ではないという証明にもなります。


回収できる可能性が高いので、手数料は少し安くなります。


関連記事:3社間ファクタリングとは2社間ファクタリングとの違いを解説

手数料の計算方法

手数料は、以下の計算式で算出できます。


売掛債権(請求書の金額) × 手数料率 = 手数料


手数料を考慮した実際の受取額は、以下の計算式で算出します。


売掛債権 - 手数料 = 実際の受取額


例えば、100万円の請求書を買い取ってもらい、手数料が10%だった場合の手数料と受取額は、以下のとおりです。


手数料の計算:100万円 × 10% = 10万円

受取額の計算:100万円 - 10万円 = 90万円


手数料の分だけ、実際の受取額は減ります。

ファクタリング手数料以外に発生する費用

ファクタリングを利用するときは、メインとなる手数料のほかに、いくつかの「諸経費」がかかる場合があります。


ここでは、主にかかる4つの費用について解説します。

事務手数料

事務手数料とは、申し込みの審査や契約書類の作成にかかる費用のことです。


【費用の目安】数千円~数万円程度


ファクタリング会社は、契約を結ぶ前に「本当に売掛金が存在するか」「取引先は倒産しないか」を詳しく調べます。この調査のために、基本手数料とは別にお金を請求される場合があります。


ただし、すべての会社で発生するわけではありません。基本手数料に含まれている場合もあります。

債権譲渡登記費用

債権譲渡登記費用は、売掛金を売ったことを登記記録に残すための費用です。登記が必要となる理由は、同じ請求書を別の会社にも売ってしまう「二重譲渡」を防ぐためです。


主に「2社間ファクタリング」を利用する際に必要です。


【費用の目安】

  • 登録免許税:7,500円
  • 専門家への依頼料:5万~10万円程度

関連記事:債権譲渡登記とは 必要な場面の解説

印紙代

印紙代とは、契約書に貼りつける収入印紙の費用です。


【費用の目安】

  • 紙の契約書の場合:200円程度(契約内容や金額により異なる場合あり)
  • 電子契約の場合:非課税

出張費用

出張費用は、ファクタリング会社の担当者が、利用者の会社に訪問する際に発生する交通費などのことです。


【費用の目安】実費(電車代やガソリン代など)


契約する際、対面での面談が必要な場合があります。その際、担当者に会社まで来てもらうと、往復の交通費を請求されることがあります。遠方の会社と契約する場合は、新幹線代などがかかり、費用が高くなる可能性があります。

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ファクタリング手数料に影響を与える要因

ファクタリングの手数料は、一律で決まっているわけではありません。契約の内容や、相手の会社の状況によって金額が変動します。


ここでは、手数料の金額を決める5つのポイントについて解説します。

ファクタリングの種類

手数料にもっとも大きな違いが出るのが、「2社間ファクタリングを選ぶか、3社間ファクタリングを選ぶか」という点です。


2社間ファクタリングではファクタリング会社がお金を回収できないリスクが高いので、手数料は高めに設定されます。一方で、3社間ファクタリングでは未回収リスクが低い分、手数料は安く設定されます。


費用を抑えたいなら3社間、取引先に知られたくないなら2社間というように、目的に合わせて選びましょう。

売掛先の信用力

「売掛先の信用力」も重視されます。


利用者の会社の経営状態よりも、請求書の宛先である取引先が「倒産しないか」「期日どおりにお金を払ってくれるか」がチェックされます。


上場企業や大手企業、公的機関などは、倒産する心配が少ないため、信用力が高いと判断されます。一方で、経営状態が悪い会社や、設立したばかりの会社などは、支払いが遅れるリスクが高いので、信用力は低く判断される傾向があります。


なるべく規模が大きく、経営が安定している会社への請求書を選ぶと、手数料を抑えやすいです。

売掛債権の金額

買い取ってもらう売掛債権の金額も、手数料に影響します。一般的に、金額が大きいほど手数料率が低くなる傾向があります。


ファクタリング会社にとっては、100万円の買取でも1,000万円の買取でも、審査や手続きにかかる手間はあまり変わりません。手間が同じであれば、一度に大きな金額を契約したほうが効率的です。

売掛債権の支払い期日

「あと何日でお金が入ってくるか」という期間もポイントです。この期間のことを「支払いサイト」と呼びます。


入金期間が短いと、その間に会社が倒産するなどのトラブルが起きる確率は低いので、手数料は安くなります。一方で、入金までの期間が長いと、その間に取引先の経営が悪化して未回収になるリスクが高いと判断され、手数料は高くなります。


なるべく入金日が近い請求書を選んでファクタリングに出すほうが、費用を抑えられます。


関連記事:支払いサイトとは 支払いサイトの種類とキャッシュフローについてもあわせて解説

ファクタリングの利用実績

初めてファクタリングを利用するよりも、これまでに何度も利用しているほうが有利になります。


初回利用時は、ファクタリング会社との信頼関係がまだありません。「本当にトラブルなく取引できるか」と慎重になるため、手数料は少し高めになることがあります。


一方で、何度も同じ会社を利用していて、毎回問題なく手続きができている場合は「信用できる顧客」と認められやすいので、手数料を抑えられます。

ファクタリング手数料を抑える方法

ファクタリングの手数料は、工夫次第で安くできます。手数料が高いと、せっかく資金調達をしても手元に残るお金が減ってしまいます。


少しでも多くの現金を受け取るために、手数料を安くする5つの方法を知っておきましょう。

複数のファクタリング会社で相見積もりをする

1つの会社だけに決めず、いくつかの会社を比べることが重要です。


手数料の金額は、会社によって大きく違います。相見積もりをとって、実際に発生する金額を比較しましょう。


一番条件のよい会社を選ぶことで、無駄な出費を減らせます。

同じファクタリング会社に依頼する

気に入った会社が見つかったら、繰り返し利用するのも一つの方法です。


初めての利用だと「本当にトラブルが起きないか」と慎重になりますが、何度も利用して問題なく取引を終えていれば、信用が高まります。

オンライン完結型のサービスを選ぶ

インターネットだけの手続きで終わるサービスを選ぶと、費用が安くなります。


対面での契約が必要な場合、「出張費用」や「印紙代」が発生する場合があります。スマホやパソコンで完結する「オンライン型」で、電子契約を締結するのであれば、これらの費用がかかりません。

キャンペーンを活用する

期間限定の割引やキャンペーンを行っている会社を探してみましょう。


ファクタリング会社の中には、顧客を増やすために「初回の手数料を割引」「手数料50%オフ」といった特典を用意しているところがあります。これらをうまく使えば、通常よりも安く利用できます。

信用力の高い売掛先の債権で申請する

なるべく信用がある会社の請求書を選んで申し込みましょう。


ファクタリング会社が一番心配しているのは、「買い取った請求書のお金が、期日どおりに支払われるか」という点です。そのため、以下のような会社の請求書は手数料が安くなりやすいです。


  • 大企業や上場企業
  • 公的機関
  • 付き合いの長い取引先

まとめ

ファクタリングの手数料は、契約の種類や取引先の信用によって変わります。費用を少しでも安くするには、相場を知り、複数の会社から見積もりをとって比べると安心です。


なお、ここまで紹介した内容は、請求書を売って現金にする「買取型」ファクタリングです。もし資金調達よりも「取引先の倒産リスク」に備えたい場合は、「売掛保証サービス(保証型ファクタリング)」を活用する方法もあります。


売掛保証サービスではすぐにお金を受け取れませんが、取引先が倒産して売上代金が支払われないリスク回避の手段として有効です。


関連記事:売掛保証とはなにか ファクタリングとの違いと実際の利用事例をご紹介


売掛保証サービスに関しては、ネットで手続きが完結する「URIHO(ウリホ)」がおすすめです。


URIHOは、取引先の倒産や未入金のときに代わりにお金を支払ってくれるサービスです。事前に保証をかけておけば、自社で相手の経営状態を詳しく調べなくても、安心して取引を進められます。支払いの催促に時間を取られず、営業活動に集中できる点も魅力です。


URIHOはすべての手続きがネットで済み、すぐに使い始められます。売掛金の回収に不安があるなら、ぜひご活用ください。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…

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