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倒産と破産の違いとは?会社経営者が知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説

破産

会社の破産とは、債務を支払うことが不可能な状態に陥った会社を清算する手続きのことです。破産が完了すると会社は完全に無くなりますので、従業員への影響は非常に大きいですが、破産によって物事を先に進めることができる場合もあります。


また破産と似た言葉で倒産がありますが、破産と倒産は別物です。


この記事では、会社の破産とはどのような状態かを解説したうえで、倒産との違いや破産までの流れ、破産手続きに必要な期間について解説しています。

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会社の破産とは?どのような状況か

倒産とは

会社の破産とは、債務が増えて返済が不可能になり、今後の経営が困難と判断された場合に行われる、会社の清算手続きです。この手続きを通じて、持っている資産で負債を支払います。全ての手続きが完了した後には、会社は消滅します。


破産手続きが開始すると、債権者からの取り立てが停止されるため、その点では一時的に負担が減ります。そして破産が完了すれば、法人格が消滅するので、借金の返済義務から解放されます。


ただし、このプロセスにはいくつかの重要な影響があります。まず、一度破産してしまった法人での再スタートはできません。さらに、従業員にも大きな影響が出ます。会社が消滅するため、当然、雇用を継続することはできません。この結果、従業員は職を失い、未払いの賃金や退職金などの問題が発生する可能性も高いでしょう。


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破産を検討するケース

破産をすれば債務の返済から解放されますが、法人格は消滅し、従業員への影響も大きいです。そのため、債務を返済したいからといって安易に破産を選択するわけにはいきません。とはいえ、破産が全くのマイナスであるわけではありません。特定の状況下で破産を選ぶことは、時には最も合理的な選択となることもあるのです。具体的には、会社の債務が膨らみ過ぎて支払いが滞っている、さらに、今後の経営改善が見込めない場合には、破産手続きを検討する時期かもしれません。


ただし、会社の破産には弁護士費用や裁判所への予納金などの費用がかかります。そのため、完全に資産がなくなると、手続き自体が困難になることも考慮しなければなりません。


また、もしも現状厳しくとも、自社が所属する業界や自社自体が上向き傾向なら、今後債務も返済できるかもしれません。


「債権者への支払いが滞納している」「今後も経営状況が厳しい」の両方がそろっている場合は、破産を検討した方が良いかもしれませんが破産ではなく、会社を立て直すという選択肢もありますので、あわせて検討する必要があります。

破産と倒産の違い

「破産」と「倒産」は似たような言葉ですが、厳密には意味が異なります。「破産」は裁判所を通じて法的に債務を整理する手続きであるのに対し、「倒産」は企業が経済的に持続不可能な状態に陥ることを広く指し、その解決策として破産以外にもいくつかの手段が存在します。この倒産にはいくつかの種類があり、「清算型」と「再生型」とに大別されます。


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清算型の代表例:「破産」と「特別清算」

清算型の代表例として「破産」がありますが、これに並ぶものとして「特別清算」も存在します。破産と特別清算は、いずれも債務超過の状態にある企業を清算する手続きです。

特別清算は、「会社法」にもとづき行われ、主に株式会社に適用され、会社が指名した清算人が「特別清算人」として手続きを進めます。また、特別清算においては、債権者の合意が必須です。具体的には、債権者集会での議決権者過半数の同意、および債権額の3分の2以上の賛成が求められます。

一方、破産は、「破産法」にもとづく手続きであり、法人形態に関わらず、個人にも適用されます。破産手続きでは、裁判所によって指名された第三者が「破産管財人」として手続きを管理します。破産手続きでは、裁判所の許可があれば、債権者の同意は必要ありません。

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再生型の代表例:「民事再生」と「会社更生」

再生型には、「民事再生」と「会社更生」が主な例です。民事再生は、企業が自らの経営状態を改善し、債務を返済できるようにするための手続きです。こちらでは経営者が経営権を維持し、財産の処分も会社が主導します。対象となるのは主に中小企業や個人です。

一方で、「会社更生」は裁判所が主導する形で、企業の再建が行われます。この手続きでは、現在の経営陣は一度退任し、裁判所が任命した更生管財人が債権の処理を行います。対象となるのは主に大企業です。

このように、「破産」と「倒産」は異なる概念であり、それぞれに独自の手続きと特性があります。それを理解して、企業の状態に最も適した選択をすることが重要です。


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会社破産までの流れ

会社破産の手続きをする際には、流れに沿って適切に進めることが大切です。会社破産までの流れを解説していきます。

破産申し立て

会社破産は、必要書類を整えてから破産申し立てを行います。この申し立ての過程では、会社の状況に応じて迅速かつ、場合によっては秘密裏に進める必要があります。弁護士と協力しながら、債権者などに破産の情報が漏れないように手続きを進めます。


申し立て自体は裁判所で行われ、通常は依頼した弁護士が裁判所に提出するため、従業員が裁判所に出向く必要は基本的にありません。

破産管財人の選任

申し立てが認められると、破産手続きが正式に始まり、「破産管財人」が選ばれます。この人物は中立かつ公正な立場で、債務者(会社)の財産や負債を管理し、処分して債権者に配分します。通常、この役割は弁護士が担います。

会社財産の換価

破産管財人が最初に行うのは、会社の財産や負債の状況を調査し、代表者の不正行為がないか確認することです。確認過程では代表者との面談が何度か行われ、必要な情報が提供されます。

その後、破産管財人は会社財産を現金化する作業に取り掛かります。債権の回収、不動産や動産の売却などを行い、債権者に対する支払いの準備を進めます。

債権者集会

債権者集会では、破産手続きの進行状況や債務者の財産状況を共有し、破産管財人の業務についての意見や決定が行われます。債権者はここで配当の見通しやその他の重要な情報を得ることができます。

配当

必要な手続きが全て完了し、債権者に配当が可能な状態になった場合、破産管財人は債権者に対して配当を行います。配当には法的な優先順位があり、この順序に従って分配が行われた後、その結果が裁判所に報告されます。


以上が基本的な会社破産までの流れです。各ステップでは専門家のアドバイスが非常に重要になるため、適切な弁護士や専門家との連携にもとづくことが推奨されます。


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取引先の破産・倒産を察知するには

自社に影響がある前に取引先の倒産リスクを早期に察知することは非常に重要です。まず、財務諸表をとおして取引先の財務状況を定期的に確認しましょう。売上高の減少、借入金の増加、キャッシュフローの悪化などの兆候に注目し、決算報告書や財務諸表を通じてこれらの情報を入手します。次に、支払い遅延の兆候に注意します。特に複数回の支払い遅延は倒産の前兆となり得るため、その理由を確認し、取引先の財務状況を再評価することが重要です。

あわせて信用調査会社を利用して取引先の信用情報を定期的にチェックすることも効果的です。信用調査会社から得られる信用スコアや支払い履歴、倒産リスクなどの情報をもとに、取引先の財務健全性を客観的に評価できます。

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取引先が倒産した場合に対応できる売掛保証とは

売掛保証とは、掛取引による売掛債権が取引先(売掛先)の倒産によって回収不能に陥った場合に、保証会社が保証金を支払うことで売掛元が被る貸倒損失を補填できるサービスのことです。


売掛保証を契約したい場合は、掛取引を開始する前に保証会社に申込みます。保証会社は申込者から提供された情報を基に取引先の与信審査を行い、問題が無ければ申込者のニーズや予算に合わせた保証内容で契約します。


保証会社の与信審査で取引先が否決になると売掛保証は契約できません。また審査に通過しても回収不能リスクが高いと判断された場合は保証料金が高くなります。料金は保証対象の取引者数や保証上限額などの契約条件や保証会社によっても変わってきます。


売掛保証は基本的に取引先が倒産や民事再生手続に至った場合に保証金が支払われますが、保証会社によっては入金遅延が発生した段階で保証するケースも。ただ一般的には保証対象が充実しているサービスほど手数料が高くなる傾向にあることも事実です。


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まとめ

会社破産とは、債務が増えて返済が不可能となり、今後の経営が困難となった時に、会社の負債と資産を清算する手続きです。ポイントを復習しましょう。

・会社が破産をすると、債権者からの取り立てが停止され、借金の返済という負担から解放される。ただし、従業員への影響は大きく、同じ法人での再スタートは不可能。


・「債権者への支払いが滞納している」「今後も経営状況が厳しい」の両方がそろっている場合は、破産を検討した方が良い。


・倒産には「清算型」と「再生型」がある。「清算型」の代表例としては「破産」や「特別清算」が、「再生型」の代表例としては「民事再生」や「会社更生」があげられる。


・会社破産までは、破産申し立て、破産管財人の選任、会社財産の換価、債権者集会、配当の流れとなる。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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